三権分立とは、国家の権力を立法、行政、司法に分け、それぞれが独立した機関、権力が互いに抑制し合い、バランスを取ることで権力の乱用を防ごうとする考え方です。
権力を分け、けん制し合うことで、権力の乱用を防ぎ、国民の権利、自由を守ろうとしています。
牽制し合うんだ。ということはぼんやりわかっていますが、実際どのようなことでけん制し合っているのでしょうか。
①立法から司法
裁判官をやめさせることができます(弾劾裁判)
②司法から立法
法律が憲法に違反していないかを審査できます(違憲立法審査権)
③立法から行政
内閣総理大臣の指名ができます
内閣不信任決議ができます
④行政から立法
衆議院を解散することができます
国会を召集できます
国会に対する連帯責任を負っています
⑤行政から司法
最高裁判所長官を指名できます
その他の裁判官の任命ができます
⑥司法から行政
命令、規則、処分が憲法に反してないか審査できます(違憲立法審査権)
3つの権力に対して国民は以下のもので目を向けることができます
①立法
選挙でチェックができます
②行政
世論、支持率でチェックができます
③司法
最高裁判所裁判官の国民審査でチェックができます
大野