準委任契約といいますのは、皆様がよくご希望される業務委託契約の事かと思います。
契約タイトルにどう書いたとしても中身が伴っていなければ、準委任にも業務委託にもなりませんが、この業務委託契約という契約の種類を使われる方は非常に多いです。
使い勝手がよいからですね。結構いろんな希望したことを盛り込むことができますから、この業務委託契約を使われるのかと思います。
この業務委託という性質は、免責や損害賠償を負った場合の上限に強く影響がでます。
つまり、結果を伴うことが必ずしも必須ではないということで免責や損害賠償請求の上限が決められるということは、結びつきやすいからです。
一方で、納期、納品成果物がカチッと決まっているタイプの契約ですと、損害賠償は上限を設けることも場合によっては難しいということもあります。
要するに何でも書いたらその通りになるという訳ではないということですね。
南本町行政書士事務所 代表 西本