裁判所へ行き、裁判を傍聴したことがある人、どのくらいいるでしょうか。

授業や課題の一環で傍聴した人、プライベートで傍聴に行く人、様々かと思います。

当然のごとく、裁判は傍聴できるといっていますが、これは憲法で定められています。

憲法82条1項では「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」と規定されています。

裁判の公正、国民の信頼を確保するという趣旨のもとで定められている規定です。

ただし、同2項において「裁判官の全員の一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。」と規定しています。

なので、一定の場合には非公開にすることができます。

注意が必要なのは「対審」を非公開にすることができる。ということです。

すなわち「判決」は常に公開、となります。

また、一定の場合に「対審」を非公開とすることができますが、82条2項但書において「政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている場合」には、対審を非公開にすることできません。

対審判決
政治犯罪
出版に関する犯罪
憲法第3章で保障する国民の権利事件
常に公開常に公開
上記以外の事件公開/非公開

常に公開

大野