契約は当事者の意思の合致のみで成立するといわれています。
ただ、契約が有効なものであるといえるためにはいくつかの要件を具備している必要があります。
1.意思能力があること(行為の法的効果を判断できる能力)
意思能力を欠く者がした意思表示は無効となります。
2.行為能力があること(法律行為の効果を単独で自己に帰属させれる能力)
行為能力が制限されている者(制限行為能力者)がした意思表示は取り消される可能性があります。
3.意思表示に瑕疵がない。
心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫の場合、無効ないし取り消される可能性があります。
4.代理人が契約をする場合、代理権を有していること
5.法人の場合
権利能力が認められていること、行為者に代表権があることが必要です。
あまり意識していませんが、どれかに当てはまってしまうと、契約は有効と言えなくなってしまいます。
会社の代理人と称する者と契約をするのであれば、代理人と称する者に代理権が付与されているのかなどをきちんと確認しておく必要があります。
大野