契約内容と異なるものが届いた場合、買主は売主に対して以下の請求をすることができます。

①追完請求
 修補、交換、不足分の引き渡しなどを請求できます。

②無催告解除
 契約の目的を達成できない場合に、契約を解除することができます。

③損害賠償
 売主の責めに帰すべき事由(過失)がある場合には、損害の賠償を請求できます。

④代金減額請求
 追完請求をしたが応じてもらえなかった場合、代金の減額請求ができます。

⑤催告解除
 追完請求をしたが応じてもらえなかった場合、催告をしたうえで、解除ができます。

③を除き、売主の過失は問われません。

大野