行政立法は国民の権利義務に直接かかわるものか否かで法規命令と行政規則に分類することができます。
法規命令はさらに委任命令と執行命令に分類することができます。
では、行政規則はどのようになっているのでしょう。
行政規則とは、行政内部の関する定めなど、国民の権利義務に直接かかわらない一般的な命令で、法規の性質は有しません。
行政規則の代表例は、通達、要綱、告示と呼ばれるものです。
法規命令との違いは、国民の権利義務に直接かかわるか否か、国民を拘束する外部効果を有するか否かです。
しかし、行政規則であっても必ず外部効果を有しないとは言い切れないものも存在するようになってきています。
例えば、通達は、上級行政機関から下級行政機関に対して行われますが、この関係においては内部効果(国民の権利義務に直接かかわらない命令)にすぎませんが、通達によって、何らかの国民の権利義務を拘束しているといえるような場合があり得ます。
そのような場合には、通達自体に対する取消訴訟が認められる場合があります。
行政規則だからといって、行政と争うことができないとは言い切れないということになります。
行政立法 →法規命令 →執行命令
→委任命令
→行政規則(通達、要綱、告示)
大野