行政立法は、大きく2つにわけることができます。

法規命令と行政規則です。

法規命令は、国民の権利義務に直接かかわる命令で、行政規則が行政内部の規律であって、国民の権利義務に直接かかわらない命令です。

法規命令は、制定の主体によって、政令、省令などがあげられます。

また、制定内容によっても分類されています。

①執行命令
 国民の権利の内容を実現するための手続き・実施に関する細かな規定を定める(法律、命令などを実施するために必要な手続きや形式を具体的に定める)法規命令です。
 実施命令ともいわれています。
 EX)許可を求められている、届出をすることが求められている場合→その様式を定めている規則

②委任命令
 法律の授権(委任)を受けて、委任された事項について定めた(法律の規定を具体化するために)、国民の権利義務の内容自体を(新たに)定める法規命令です。
EX)行政機関の保有する情報公開に関する法律16条1項(開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求にかかる手数料又は開示の実施にかかる手数料を納めなければならない)→行政機関の保有する情報公開に関する法律施行令13条

行政立法 →法規命令 →執行命令
           →委任命令

     →行政規則

大野