OO条前段によると、OOという結論になります。
OO条後段が根拠です。
あまり言わないセリフですが、法律の本を読んでいると前段後段という言葉がたまに出てきます。
どこまでが前段で、どこからが後段なのか。
普通に読めばわかると思いますが、説明はできるようです。
前段とは、法律の文書の項の規定が2つ完結した文章から成立している場合(つまり〇で区切られている)において、前の方の文章を指します。
後の文章を後段といいます。
例えば、日本国憲法13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
という規定があります。
「すべて国民は、個人として尊重される。」という部分が前段
「生命、自由~最大の尊重を必要とする。」という部分が後段ということになります。
後段が「ただし~~~」で始まる場合は、「但書」といい、但書に対する前段を「本文」といいます。
大野