法律を勉強していると、「政令で定める・・・・」「OO省令で定める・・・」
などという規定を見たことがあると思います。
政令や省令で定めないで、法律に規定しといてくれよ。と思ってしまいがちですが、
法律は国会で作られます。
そのすべてを国会で作れ、となると行政などの現場において柔軟な対応ができない可能性があります。
そこで、大まかなルールを国会で、柔軟な対応をするための細かなルールは行政で定めてもよいと考えられています。
そのため、上記の政令で定める、・省令で定めるという規定を設けています。
OO施行令やOO法施行規則というのがそれに該当します。
施行令は、内閣が制定する命令である「政令」です。
法律を実施するための規定を主な内容とします。
施行規則は、各省の大臣が担当する行政事務について、法律・命令を施行するために定める命令である「省令・総理府令」です。
施行令は政令、施行規則は省令ということになります。
大野