債権とは、ある特定の人に対して特定の行為をすることを請求できる権利です。

いつまでも権利行使が可能とすると法律関係が複雑になりかねませんから、債権が時効によって消滅することがあります。

債権の消滅時効です。

時効とは一定の時間の経過によって権利が消滅したり、取得できたりする制度を言います。

旧民法では、以下のような規定となっていました。

「債権は、権利を行使することができる時から10年行使しない場合に、時効で消滅する」
また、職業別に短い期間の消滅時効に関する規定も設けられていました。

現民法では、上記の規定は以下のように変更されました。

「債権は、債権者が権利を行使することをできることを知った時から5年間行使しない場合、又は権利を行使することができる時から10年行使しない場合に時効で消滅する」(166条1項)

職業別の短期消滅時効に関する規定は削除され、行使することができる時から10年、行使できることを知った時から5年に統一されました。

客観的起算10年、主観的起算5年

債権の消滅時効にはお気をつけください。

大野