法人とは、人とは別に法律上の権利義務の帰属主体となることが認められた存在をいいます。

とはいっても、法人は、人(自然人)のように物理的に実在している人ではなく、「法律上」存在すると社会に認識させている人です。

物理的に存在している人ではありませんが、法律上「人」として認められているので、人(自然人)と同じような扱いを受けることができるようになっています。

それが権利義務の帰属主体となることが認められているということです。

例えば、人がものを所有することができるように、法人もものを所有することができます。

とはいっても、法人は物理的に存在している人ではありませんから、誰かが法人を生み出す・作り出す必要があります。

誰かが法人を生み出す・作り出すということは、法人がその生み出した・作り出した人に所有されるということを意味します。

たとえば、株式会社は、株式を発行し、それを購入してもらうことで資金を得て、事業を展開し、会社を大きくしていく形態の会社です。

その会社の株式を持っている人は、株主となり、その会社を所有していることになります。

所有と経営の分離といわれるように、会社は株主が所有するもので、その経営を取締役に任せているということになります。

そして、会社が得たお金は、分配という形で株主に還元されます。

そんな法人ですが、法人は、私法人(営利法人、非営利法人)・公法人などに分類することができます。

代表例として、株式会社(私法人、営利法人)です。

会社を設立する行為は、法人を作る行為ということになります。

法人を少しかみ砕いてみましたが、いかがだったでしょうか。

大野