契約書を作成する際、契約者の氏名を記す方法として署名と記名があることは、以前のブログで書かせていただきました。
本日は、ハンコについてです。
押印と捺印です
押印と捺印は、どちらもハンコを押すという意味です。
では、違いは何でしょう。
捺印は署名捺印という言葉が省略されて捺印という言葉になっており、自署と共にハンコを押す場合に使用するものです。
押印は記名押印という言葉が省略されて押印という言葉になっており、自署以外の方法で記された名前または記名のない箇所にハンコを押す場合に使用するものです。
署名には捺印(署名があるところに押されたハンコ)
記名には押印となります(署名がないところに押されたハンコ)。
契約書の安心度合い
1署名捺印
2署名のみ
3記名押印 となります。
大野