1.親族とは
親戚や結婚した相手の家族、身分行為によって家族が増えたり、家族でなくなったりします。
では、親族とは何を意味するのでしょう。
民法725条に親族の範囲を示す規定があります。
①6親等内の血族
②配偶者
③3親等内の姻族
2.血族とは
6親等内の「血族」とは何を意味するのでしょうか。
血という言葉が使われている通り、血族とは血縁のつながっている人たちを意味します。
血族には2つ種類があります。
A:自然血族
単純に血のつながりがある人たちを指します(両親や兄弟姉妹や祖父母やいとこなどです)
B:法定血族
養子縁組によって養子と養親との間に自然の血族間と同じ親族関係が発生する場合を指します(727条)
3.姻族とは
3親等内の「姻族」とは何を意味するのでしょうか。
婚姻の「姻」という言葉がつかれていることから、婚姻によってつながった者たちを意味します。俗にいう「義理のOO」と呼ばれる人たちを指します。
姻族には以下の人たちが該当します。
A:婚姻によって家族になった人たち
配偶者の両親や配偶者の兄弟姉妹
B:血族の配偶者
兄弟姉妹の配偶者や叔父叔母の配偶者
☆3親等の姻族
玄孫の配偶者まで
配偶者の曽祖父母・叔父叔母・配偶者の兄弟の子供まで
甥姪の配偶者・叔父叔母の配偶者まで
4.親等の数え方(726条)
親等とは、自分から見て近い関係にある人なのか、遠い関係にある人なのかを表す単位です。
その数え方は、自分から見て世代数を数えて計算します。
また、兄弟姉妹など横のつながりに分かれる場合には、同一祖先(兄弟姉妹の場合には親)にさかのぼって世代数で計算することになります。
EX)自分の親は1親等(上に1つ「親」)
兄弟は、2親等(上に1つ「親」、下に1つ「兄弟」)
従妹は4親等(上に2つ「親、祖父母」、下に2つ「叔父叔母、いとこ」)
5.親族関係の効果
親族になるとある者とある者との間にある義務が生じる場合があります。
①扶け合い義務(730条)
直系血族及び同居の親族に生じます
②扶養義務(877条)
直系血族および兄弟姉妹に生じます
3親等内の親族(家庭裁判所が特別の事情があると判断した場合)
③相続権(887条、889条、890条)
直系血族
兄弟姉妹
配偶者
大野