①みなすとは
本来異なるものを法律上一定の法律関係において同一のものとして扱うことをいいます。
民法753条では「未成年者が婚姻したときは、これによって成年に達したものとみなす」と規定されています。
未成年者が成年に達するのは20歳ですが、未成年者であっても婚姻をすると法律の運用上は「成年者」として取り扱うことになります。
②推定するとは
ある事柄について法律で一応の方向性を判断することを言います。
民法573条では「売買の目的物の引き渡しについて期限があるときは、代金の支払いについても同一の期限を付したものと推定する」と規定されています。
代金の支払期限は、一応、目的物の引き渡しの期限と同一と取り扱おうということになります。
両者の違いは何か
両者とも異なるものを同一のものとして取り扱うことを意味しています。
しかし、「みなす」の場合は、実際と異なることの主張をすることを許さず絶対的に同一のものとして取り扱います。
婚姻した未成年者は、絶対的に成年者として取り扱われることになります。
かわって、「推定する」の場合は、実際と異なることを主張することを許され、証明されれば、推定された事実は覆されることになります。
売買の目的物の引き渡しについて期限があっても、代金の支払い期限についての取り決めを他にしたことを証明すれば、証明された事実に従うことになります。
みなすは有無を言わせない。
推定するは覆せる。
大野