株主優待制度は営業上の給付にすぎないものの、株主という資格に基づいて行われるものであることから、株主平等原則の適用があります。
もっとも、営業上の給付は株主権の内容そのものではありません。ですので株主平等原則を厳格に適用すべき場面でもありません。そこで優待の程度が軽微であれば株主平等原則に反しないと考えます。
行政書士 西本
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
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株主優待制度は営業上の給付にすぎないものの、株主という資格に基づいて行われるものであることから、株主平等原則の適用があります。
もっとも、営業上の給付は株主権の内容そのものではありません。ですので株主平等原則を厳格に適用すべき場面でもありません。そこで優待の程度が軽微であれば株主平等原則に反しないと考えます。
行政書士 西本