診療所と医療法人の違いにも関わることですが、医療法人の設立には何かとメリットが多いのも事実です。以下では医療法人の設立のメリットをご紹介します。

1,分院が可能となります。

法人化により、個人経営の診療所には認められていない分院開設が可能となります。またこれにより、老人保健施設、訪問介護ステーションの経営ができるようになります。

2,税務上優遇されます。

理事長の所得について給与所得控除が適用されます。理事に配偶者や後継者を配して所得を分散することにより、節税メリットが得られます。

退職金の受領により老後に生活設計が安定する。赤字の繰り越し控除が7年可能(個人は3年)となります。

3,事業承継がスムーズになります。

個人開設の場合には名義変更ができませんが、法人化すればこれができます。

4,資金繰りがしやすくなります。

社会保険診療報酬支払基金の受け取り時に源泉徴収されないため資金繰りがしやすくなります。

他にも様々なメリットがあります。ご興味がある方は是非お問い合わせください。

西本