窃盗罪といいますと、人のものをこっそり窃取することです。こっそりと言いますのは、脅したり、暴力をふるったり、騙したりせずにとることをいいます。
さてこの窃盗罪ですが、意外な場合に成立します。
例えば、道を歩いていてひったくりにあったとします。すごく珍しい鞄をとられたとします。追いかけたんですが、見失いました。
後日、全く同じ鞄を持って歩いている人を街で偶然見かけました。
この人に問いただすと、走って逃げたとします。
この場合追いかけて捕まえて、無理やり鞄を取り返したとします。この鞄が本当に自分のものであっても、窃盗罪になります。場合によっては強盗にすらなります。
窃盗罪が保護の対象としているのは、占有している事実だからです。この場合、ひったくり犯の占有している事実はあるわけですから、この占有権を侵害したことになり、持ち主であっても窃盗罪となるというわけです。
行政書士 西本