「某旅行会社」が旅行のパンフレットの制作費の水増しをし2009年から2018年までの約10年間でもらうべき会社から支援金合計約7000万円という大金を不正に受け取っていたことがニュースになっています。

真偽のほどは定かではありませんが、例えば本来パンフレット制作にかかる費用が本当は5000万とわかってその上で7000万と偽って請求していたということになりますと、意図的つまり故意に他人を欺いて財物を移転させたことになります。そのため刑法上の詐欺罪(刑法246条1項)に当たると思われます。民事上では不法行為(709条、715条)、会社法上では経営判断のミス(会社法423条、429条)となり損害賠償請求の対象ともなります。

金額的にも社内の誰も知らなかったとは考えにくいですが、管理が甘くそうなってしまったという事も考えられます。

会社法上の監査役による監査、誰かの決済に誰かの確認が必要という形に変えることで未然に防ぐことが出来たかもしれません。

犯罪行為となってしまっては元も子もありませんが、会社内部で監査、検査、承認という手続きをスムーズに行うための部署作りをまず行い、制作するパンフレットについて犯罪になっていないか、民事上の問題がないことを確認したうえで正確な数字で計上しさえすれば防ぐことができたのではないでしょうか。

コンプライアンスの意識を経営者、現場のスタッフがもつことで、社内全体が法令順守という頭の働きとなり、正々堂々とお仕事をすることができるようになります。

コンプライアンスの意識付けを行うことで、今回のようなことを防ぐことができるのなら、当事務所が御社の従業員に対してビジネスを行うため上での適用可能性のある法令をポイントを絞ってご説明します。

是非お気軽にお問合せください。

西本