業務で結婚相談所のオーナー様から業務委託契約書の作成依頼がありました。聞けば、よく訴えられるそうです。内容的に成婚がうまくいかないといったことがありえます。ですので訴えたくなる気持ちもわからなくもありません。
相談所の方が一生懸命サポートしても結婚は当事者の意思で決定することですし、理論通りになるとは限りません。
一方でこのサービスにより成婚できた方も大勢いらっしゃるのも事実です。
結婚相談所は法的には特定商取引法の規制の下、役務提供に当たるためわりと厳しい制約の下のビジネスです。
先ほど訴えられることがわりと多いと言いましたが、訴えられた場合に裁判所が判断材料に使う一番の証拠は「契約書」です。
法の規制の範囲内ではない、消費者に厳しい内容の契約書で、支払う料金も大きい、そして時間がかかっている、最後に成婚に至らなかったまたは当事者に不満が溜まった、このようなケースでは結婚相談所側が敗訴するのもやむ得ません。
逆に言うと、法の範囲内で結婚相談所側にもお客様側にも不平の生みにくい公平な契約書を用意し、きちんとお客様にご説明し何よりよくコミュニケーションをとり誠実にお仕事をされていれば訴えられる可能性はぐっと下がります。
完璧な契約書は存在しません。しかしかなりリスクを減らすことは契約前に可能なことなのです。
西本