高度人材(現行の外国人受入れの範囲内にある者で,高度な資質・能力を有すると認められるもの)の受入れを促進するため、高度人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入された制度です。

高度人材の活動内容を高度学術研究活動,高度専門・技術活動,高度経営・管理活動の3つに分類します。その名の通り、客観的な証拠により日本にぜひ来てくださいと思えるような活動をする外国人の方のそれぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」,などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的とします。

例えば… 例えば… ①高度学術研究活動高度学術研究活動…基礎研究や最先端技術の研究を行う研究者
②高度専門・技術活動…専門的な技術・知識等を活かして新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発等を担う者
③高度経営・管理活動…我が国企業のグローバルな事業展開等のため,豊富な実務経験等を活かして企業の経営・管理に従事する者

そしてこれらの人材に対する在留資格が許可された場合の優遇措置は、
① 複合的な在留活動の許容・ 在留期間「5年」の付与・
②在留歴に係る永住許可要件の緩和・
③入国・在留手続の優先処理・ 配偶者の就労
④親の帯同・ 高度人材に雇用される家事使用人の帯同

ポイントの計算は計算表によります。学歴、職歴、研究実績、年齢、年収。

大きなところでは、○在留歴に係る永住許可要件の緩和高度人材としての活動を引き続き概ね5年行っている場合には,永住許可の対象とするということがあります。※なお,高度人材としての活動を引き続き4年6月以上行っている場合には,永住許可申請を受理する旨案内するというのが大きなポイントかと思います。