暮らしと法律– category –
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法の格言2
暮らしと法律
法の格言は何種類かあります。 今回は刑事関係についてご紹介します。 刑事事件があり、裁判のニュースが流れると時々耳にすることがありますから、皆さんご存じかと思います。 「疑わしきは罰せず」です。 疑わしきは被告人の利益に、ともいわれることか... -
法の格言
暮らしと法律
法律を勉強していると、格言を時々耳にします。 例えば、「権利の上に眠るものは保護せず。」というものを聞いたことがあると思います。 この格言は時効について勉強していると必ず耳にします。 100万円をAがBに貸したが、Aはそのことを忘れてしまい1... -
契約の成立
暮らしと法律
契約は当事者の意思の合致のみで成立するといわれています。 ただ、契約が有効なものであるといえるためにはいくつかの要件を具備している必要があります。 1.意思能力があること(行為の法的効果を判断できる能力) 意思能力を欠く者がした意思表示は... -
改正民法の解説㊲債権の準占有者に対する弁済の改正
暮らしと法律
旧478条の債権の準占有者に対する弁済は弁済をした者が善意無過失の場合には有効となるという条文である。 これが準占有者という言葉がなくなり、旧480条の受取証書の持参人に対する弁済の有効性も消滅した。 代わって新478条は受領権者以外の者であって「... -
改正民法の解説㊱異議を留めない承諾。無留保承諾の改正
暮らしと法律
無留保承諾が改正された。無留保承諾とは、債権譲渡がなされた場合に債務者に債権が譲渡されたことを通知する(新467条1項)。これをもって債務者への対抗要件となる。異議を留めない承諾ともいう。 この時、特に旧債権者に対する何らかの抗弁事項があった... -
株式会社の機関設計
暮らしと法律
株式会社を設立した際に、絶対に設けなければならない機関とは何でしょう。 そうです、前にも言いましたが、株主総会と取締役だけです(会社法第326条1項)。 それ以外については、一定程度自由に設計することができます。 機関設計に関する規制 ①公開... -
忠実義務と善管注意義務
暮らしと法律
株式会社を設立すると、取締役が機関として設置されます。 株主総会と取締役は絶対に設置しなければなりません(会社法第326条1項)。 そのほかについては、定款の定めにより、取締役会などの機関を設置することができます。 株式会社の機関とは、会社... -
株主の権利
暮らしと法律
貯蓄より投資へ、などといわれはじめ何十年が経過しているのでしょうか。 NISA・iDeCoなども当たり前のように耳にします。 株式会社に投資をした場合、株式を購入し、株主となります。 株主の責任の範囲については、何度となく書いていますが、株式の引受... -
退職と民法
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何か不祥事があったとき、上司が責任を取ることがあります。 上司が会社のトップ・責任者であった場合、職を辞する辞職をすることが責任と取り方と考えられています。 これはその責任者が何か刑事責任を負ったり、賠償責任を直接負うわけではないが、責任... -
アイデアと著作権
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著作権は何らかの申請手続きを得なくても要件さえ満たしていれば成立します。 このように要件さえ満たしていれば成立するため、覚えておいてほしい重要な知識があります。 それは、「アイデアそのものは著作権で保護しない」というものです。 著作権法はそ...