
著作権侵害回避の手段(私的使用と企業内複製)
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著作権法では、著作物に対して、私的使用であればこれは著作権侵害とはならないと規定されています(著作権法30条)。これは、個人の私的な領域における活動の自由を保障する必要性があること、および経済的打撃が小さいことをその根拠 […]
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
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