憲法 刑法の考え方– category –
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刑法の考え方シリーズ(緊急避難)
緊急避難とは自己または他人の生命・身体・財産に対する現在の危難を避けるためにした行為であり、他にその危難を避ける方法がなく、その行為をから生じた害悪が避けようとした害悪の程度を超えなかった場合のことを言います(刑法37条1項)。 つまり、一... -
刑法の考え方シリーズ(監禁罪の監禁の意味)
監禁罪は人の自由を奪う罪です。となりますと、監禁とは、一定の場所からの脱出を困難にして、継続的に場所的移動の自由を奪うことをいいます。 つまり、一瞬羽交い絞めをするなどの行為は継続的にうばっていないため、逮捕罪にはなりますが、監禁罪にはな... -
刑法の考え方シリーズ(暴行罪の暴行の意味)
暴行とは、人の身体に直接有形力を行使することおよび傷害の現実的危険を有する行為を含みます。 そして、暴行罪は傷害未遂(現行法では規定なし)の概念を含む趣旨ですから、被害者に接触しなくても傷害の危険を有する有形力の行使があれば暴行罪は成立す... -
刑法の考え方シリーズ(違法性の意識と故意の関係)
犯罪の成立要件としては構成要件該当性がまずは必要です。この構成要件該当性の中は実行行為、結果、因果関係が必要でそのあとに検討するのが構成要件的故意の該当性です。 ここでいう故意が犯罪の成立要件に該当するかどうかに対しての認識認容があるかど... -
刑法の考え方シリーズ(正当防衛の要件「急迫性」)
正当防衛成立のためには、現に危険が差し迫っているまたは間近に迫っていることが必要です。 これはなぜなのかと言いますと、正当防衛(刑法36条1項)といいますのは、本来法益の侵害行為があったまたはありそうならそれは国民が自力でなんとかするのでは... -
刑法の考え方シリーズ(不作為犯)
例えば、殺人罪の場合、作為(何らかの行動をすること)で実行する場合はもちろん成立しますが、不作為(何もしないこと。もちろん殺意はあるとします)であっても殺人が成立することがあります。 これを不作為犯と言います。 不作為犯で特に問題となるの... -
憲法の考え方シリーズ(外国人に選挙権が保障されるか)
憲法は国民主権原理(前文1項、1条)を採用しており、また、選挙権は国民が自己の属する政治に参加する権利である。そこで選挙権はその権利の性質上、日本国籍を有する国民のみ保障される権利であり外国人には保障されないとされています。 つまり憲法上は... -
憲法の考え方シリーズ(法人の人権)
憲法の条文上人権の章は第三章に規定があります。このタイトルは「国民の」と規定されているため、国民とは言い難い方、例えば、法人には人権が保障されるのかということが問題となります。 現代社会において法人も社会的実在として重要な機能を果たしてい... -
刑法の考え方シリーズ(被害者の承諾)
犯罪の成立要件の一つに違法性阻却事由がないことが必要です。 違法性阻却事由とは、正当防衛でないことのようなことをいいます。つまり例えば、誰かにナイフで刺されそうになったとして反撃にナイフで刺し殺した場合、客観的にはナイフで殺したので殺人罪... -
刑法の考え方シリーズ(過失犯の予見可能性の程度)
結果を回避する義務に違反したことが過失犯の成立には必要です。 結果を回避するためにはあらかじめそれを回避するための予見が必要です。 その予見が出来ないのであれば過失犯とはならず不可罰となります。 ではその予見の程度はどの程度でしょうか。 予...