
民法の考え方シリーズ(説明義務違反とは)
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売買契約などを締結した際には知識量に差があるわけです。そうなりますと売り手はこれがどういう商品なのかなどの説明をする義務があります。この根拠は信義則ということになります(民法1条2項)。ただ契約の内容ではない場合もあるの […]
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
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