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情報の取捨選択
現代では瞬時に誰もが、必要な情報を入手できる環境にいます。一昔前には考えられなかったことです。 これによりどういう現象が起きているかというと、「情弱」という言葉です。 必要な情報が下りて来ず、また正しく把握できないがために、損をする人のこ... -
滋賀の海鮮丼と事業承継
先日、滋賀の長浜に行って参りました。京都とは違う町並みでそれは楽しい所でした。町の中にお店がありシャッターが閉まっていました。張り紙には、50年のご愛顧誠にありがとうございますと、閉店の文字が。 そのお店は海鮮鍋のお店でした。一つのお店を50... -
改正民法の解説㉗連帯債務者に関する問題(相殺)
前回に引き続き、絶対効と相対効についてであるが、本稿では相殺を扱う。総裁は旧法でも絶対効であった。ただその効力は少し改正による影響がある。 旧法では、例えば3人(A,B,C)の連帯債務者がいて甲が債権者とする。甲は三人に300万の債権を有している... -
改正民法の解説㉖連帯債務者に関する問題(履行の請求と相対効)
本稿から連帯債務者の関する諸問題を扱う。この辺りは改正が著しい分野且つ実務上有用な問題を多く含んでいるため依頼者からの質問も多い。 連帯債務者の問題を扱う上での前提となる考え方をまずは共有しておきたい。簡単なところから行くといわゆる絶対効... -
不足するもの
新型コロナウィルスにより、紙に関する商品がなくなっています。ウィルスなので、予防・拡散防止などの観点からマスクがなくなるのは理解できますが、トイレットペーパーなどがなくなったのは正直驚きました。理由としては、単純に買い占めという需要と供... -
法務顧問
顧問と言うのは何をしてくれるのか。法人であれば、外注先に困りません。聞きたいこと、取引をする場面で事前に注意すべきポイントを聞いておくなどの活用があります。企業の法務部がある場合でも社員の個人的な相談はしにくいといった面があろうかと思い... -
改正民法の解説㉕詐害行為取消権の期間の変更
現行民法では、知った時から2年、行為の時から20年である(旧426条)。改正後は詐害行為取消権に係る訴えは、①債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、②行為の時から10年を経過すると提起できない(新426条)。 西本 -
改正民法の解説㉔詐害行為取消権行使の効果に関する新設規定新425条の2
現行の民法ルールによると詐害行為取消請求訴訟の認容判決が出ると判決の効力は債務者には及ばないことになっている。 例えば、ある不動産(価格1000万円)を債務者から受益者が購入した。この売買契約を債権者が詐害行為取消権を行使して取り消した。その... -
麒麟がくる
麒麟がくるといっても、「キリン」がどこかの動物園に来るわけではありません。何かとごたごたのあった大河ドラマの「麒麟がくる」です。 明智光秀が主人公で私の大好きな戦国時代に関する大河ドラマなので毎週楽しみにしています。明智光秀といえば、謀反... -
改正民法の解説㉓詐害行為取消権と訴訟告知
現行ルールでは規定がなかったところである。詐害行為取消権の効力を関係者全員に及ぼすべく、債権者は、詐害行為取消権に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し訴訟告知をしなければならない(新424条の7第2項)。これにより、債権者の勝訴が...