10月1日より在留許可手数料の額が改定等されました

出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第268号)が2026年10月1日に施行されたことにより、下記のとおり在留許可手数料の額が改定されるとともに、手数料の減額及び免除の対象が定められました。

目次

在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可の手数料の額

許可期間申請方法改定後の手数料
3月以下窓口10,000円
オンライン10,000円※
3月超6月以下窓口18,000円
オンライン15,000円※
6月超1年未満窓口25,000円
オンライン21,000円※
1年窓口33,000円
オンライン27,000円※
1年超3年未満窓口48,000円
オンライン42,000円※
3年以上5年未満窓口64,000円
オンライン56,000円※
5年以上窓口75,000円
オンライン65,000円※

※オンライン申請の場合、手数料はコンビニ決済又は銀行決済による納付のみとなり、収入印紙による納付はできません。また、上記手数料の他に、別途決済手数料が必要となります。詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

永住許可の手数料の額

許可申請方法改定後の手数料
永住許可窓口200,000円

手数料の減額措置について

生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、人道上の配慮をする必要があるものについては、手数料が減額される場合があります。

手数料の免除措置について

手数料を免除することができる者は、次の(1)から(4)のいずれかに該当する者です。
(1)外交又は公用の在留資格への変更を受ける者
(2)公用の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新を受けるもの
(3)特定活動の在留資格への変更を受ける者で、次のいずれかの活動を 特に指定されるもの
 ア 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世 帯に属する家族の構成員としての活動
 イ 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
(4)(3)ア又はイに掲げる活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新を受けるもの

※手数料の減免については、出入国在留管理庁のHPをご確認ください(https://www.moj.go.jp/isa/10_00273.html)

南本町行政書士事務所

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