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著作権を譲渡して後悔した事例|契約前に知っておきたい3つのケース

目次

はじめに

「著作権は譲渡してください。」

デザイン制作やイラスト制作、ライティング、システム開発などの契約では、このような条件を提示されることがあります。

「仕事を受けるためだから仕方ない。」
「著作権なんてよく分からない。」

そう考えて契約したものの、後になって「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースは少なくありません。

今回は、実際によくある「著作権を譲渡して後悔した事例」を紹介しながら、契約時に確認すべきポイントを解説します。

そもそも著作権を譲渡するとどうなる?

著作権を譲渡すると、その作品を利用する権利は原則として相手方へ移ります。

つまり、

  • 自分で自由に利用できなくなる場合がある
  • 再利用や販売ができなくなる
  • 相手方が自由に改変・利用できる契約になっていることもある

ということです。

もちろん契約内容によって異なりますが、「著作権を譲渡する」という一文には大きな意味があります。

事例① ポートフォリオに掲載できなくなった

デザイナーAさんは、企業ロゴを制作しました。

契約書には、

「成果物に関する著作権はすべて発注者へ譲渡する」

との記載がありました。

納品後、自身のホームページやSNSで制作実績として紹介しようとしたところ、

「契約違反になるため掲載しないでください。」

と言われてしまいました。

なぜこうなったのか

著作権を譲渡したことに加え、

  • 実績公開の許可
  • ポートフォリオ利用

について契約で定めていなかったためです。

著作権を譲渡しても、制作実績として利用できる旨を契約書に記載しておけば防げた可能性があります。

事例② 自分で販売できなくなった

イラストレーターBさんは、キャラクターイラストを制作しました。

後日、

  • LINEスタンプ
  • グッズ
  • SNSアイコン

として展開したいと考えましたが、

著作権はすでに依頼者へ譲渡済み。

そのため、自分で販売できなくなってしまいました。

ポイント

制作物によっては、

  • 二次利用
  • 商品化
  • 展開

によって大きな価値を持つことがあります。

最初の制作費だけで著作権まで譲渡してしまうと、その後の利益をすべて失う可能性があります。

事例③ 思わぬ形で作品が改変された

写真家Cさんは企業パンフレット用の写真を撮影しました。

著作権を譲渡した後、その写真は

  • 色味を大きく変更
  • 一部を切り抜き
  • 合成画像として利用

されていました。

本人としては作品性を大切にしていたため、大きなショックを受けました。

もちろん契約内容によりますが、著作権を譲渡すると、相手方が広く利用できる内容になっているケースもあります。

また、著作者人格権を行使しない旨の条項がある場合には、改変などについて異議を述べることが難しくなる場合もあります。

著作権を譲渡しなくても仕事はできます

実は、必ずしも著作権を譲渡しなければ仕事ができないわけではありません。

例えば、

  • 利用許諾(ライセンス)
  • 独占利用許諾
  • 利用範囲を限定する契約

などで対応できるケースもあります。

発注者としては利用できれば十分という場合も多く、必ずしも権利そのものの移転が必要とは限りません。

契約時に確認したいポイント

著作権の譲渡を求められた場合は、次のような点を確認しておきましょう。

  • 著作権を譲渡する必要が本当にあるか
  • 制作実績として公開できるか
  • ポートフォリオ掲載は可能か
  • 自分で再利用できるか
  • 二次利用や商品化はできるか
  • 著作者人格権を行使しない条項があるか
  • 改変や編集はどこまで認めるのか
  • 譲渡の対価は適切か

これらを事前に整理しておくだけでも、将来のトラブルを避けやすくなります。

まとめ

著作権は、一度譲渡すると原則として元に戻すことはできません。

制作費だけを見て契約を結ぶのではなく、その作品が将来どのような価値を持つのかも考えたうえで判断することが大切です。

また、「著作権譲渡」と書かれていても、契約内容を工夫することで、制作実績の公開や一定範囲での再利用を認めることは可能な場合があります。

契約書は「後で困らないため」に作るものです。

内容を十分に確認し、不明な点があれば契約前に相談することをおすすめします。

南本町行政書士事務所のサポート

南本町行政書士事務所では、クリエイターやフリーランス、事業者の皆さま向けに、著作権に配慮した契約書の作成・内容確認サポートを行っています。

「著作権を譲渡すると言われたけれど問題ないのか」「利用許諾契約で対応できないか」「著作者人格権の条項が適切か」といったご相談にも対応しています。

契約締結後に後悔しないためにも、契約前の段階で一度内容を確認することをおすすめします。

大野

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