【知らないと損】相続発生と同時に遺産は「凍結」される?遺言がないと動かせない理由とその対策

◆「相続が始まった瞬間から、遺産は凍結される」とはどういうこと?

「親が亡くなった。すぐに銀行から預金を引き出して、葬儀費用にあてよう」
そう考えて口座に向かったら――凍結されていて引き出せない。

こんな話、意外とよく聞きます。

実は、相続が発生した瞬間から、亡くなった人(被相続人)の財産は法律上、相続人全員の「共有状態」になるため、勝手に動かすことができません。

そしてこれこそが、「相続でトラブルが起きやすい最大の理由」の一つなのです。

この記事では、次のことを法律的な根拠とともにわかりやすく解説します:

目次

1. 相続開始の瞬間に起きる「遺産の凍結」とは?

相続は、人が亡くなった瞬間から開始されます(民法第882条)。

民法第882条(相続の開始)
相続は、被相続人の死亡によって開始する。

つまり、「今日亡くなった時点で、その人の財産は相続人に引き継がれる権利が発生する」というわけですが、実はこの時点ではまだ“誰が何を相続するか”は決まっていない状態です。

そしてこのタイミングで、

  • 銀行口座は凍結
  • 不動産も名義変更できない
  • 有価証券も移動できない
    という状態になってしまうのです。

2. 遺産は“共有状態”になるってどういうこと?

民法第898条によると、遺産は相続人全員の共有になります。

民法第898条(共同相続人の権利義務)
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

つまり、被相続人の財産は相続人全員の“共同名義”のような状態になっていて、誰か一人が勝手に使うことはできません。

たとえば…

  • 父が死亡し、母と子ども2人が相続人だった場合
    → 父の財産は「母1/2、子ども1/4ずつ」と法定相続分があるが、
    実際の名義変更や引き出しには、3人全員の同意が必要

これが、“凍結状態”の正体です。

3. 銀行預金も勝手に下ろせない?(法律の根拠)

金融機関は、死亡の事実を確認した時点で、故人の口座を凍結します。
これは不正な出金や相続トラブルを防ぐためです。

そして、被相続人の口座から預金を引き出すには、

  • 戸籍謄本などで相続人を確定させ
  • 全相続人の同意(遺産分割協議書)
  • 印鑑証明付きで提出する

など、非常に手間のかかる手続きが必要です。

4. 遺言書がないとどうなる?

遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、
「誰が何を相続するか」を合意しなければなりません。

しかしこの協議――意外とスムーズにはいきません。

  • 遠方に住んでいて連絡が取れない相続人がいる
  • 仲が悪く、話し合いすらできない
  • ひとりが反対すると全員の合意が成立しない

というように、一人でも反対すれば、何も進まなくなるのが現実です。

5. トラブルを回避するために「遺言」が必要な理由

ここで登場するのが遺言書です。

遺言書があれば、被相続人の最終的な意思として、
「誰に、何を、どれくらい相続させるか」が明確に記されています。

民法でもこう規定されています:

民法第902条(遺言による遺産分配の優先)
遺言は、法定相続よりも優先される。

つまり、遺言があれば、基本的にその内容に従って遺産を分けることができ、相続人全員の合意は不要になるのです。

▼ 遺言があるとできること

  • 預金の引き出しに時間がかからない(特に公正証書遺言ならスムーズ)
  • 不動産の名義変更も、単独で手続き可能
  • 特定の人に多く遺すことも可能(ただし遺留分には注意)

6. まとめ:遺言は“争族”を防ぐ最も有効な手段

相続が発生すると、その瞬間から遺産は凍結され、共有状態になります。
これを解消するには、原則として相続人全員の同意が必要です。

でも、現実には全員が円満に話し合えるとは限りません。

だからこそ、遺言書を残すことが最大のトラブル回避策になるのです。

▼ 特に遺言を作成すべきケース

  • 相続人が2人以上いる
  • 再婚や前妻の子など、関係が複雑
  • 特定の子や孫に多く遺したい
  • 財産が不動産中心で分けづらい
  • 事業承継・自営業をしている

このような場合は、“相続対策の第一歩”として、遺言の作成を強くおすすめします。

◆ 追伸:遺言は“まだ早い”ではなく“今こそ考える”べき

「遺言なんてまだまだ先」と思っていませんか?
でも実際、相続が“いつ”発生するかは誰にも分かりません。

だからこそ、“元気なうち”に準備することが、
家族の負担を軽減し、トラブルを防ぐ最高の思いやりになります。

遺言書の作成サポートページもご覧ください。

南本町行政書士事務所

目次