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債権の発生原因とは?|契約・不法行為・不当利得など民法上の分類とその理由・意味をわかりやすく解説

目次

はじめに|債権とは何か?

私たちは日常生活の中で、誰かに「○○してください」と何かを求めることがあります。

たとえば――

  • 代金を払ってほしい
  • 商品を引き渡してほしい
  • 修理代を返してほしい
  • 損害を賠償してほしい

このような「他人に一定の行為(または不作為)を求める権利」のことを、**債権(さいけん)**といいます。

そして、この債権が「どのような原因で発生したのか」という点が、法律実務のうえでとても重要になります。それが**「発生原因(原因関係)」**です。

債権の発生原因とは?|法律的な意味と分類

債権の発生原因とは、債権が生まれるきっかけとなった法律上の出来事や行為のことです。民法では以下の4つに分類されています。

発生原因意味代表的な条文
契約当事者の合意によって成立する債権民法521条以下商品売買、賃貸借、請負など
不法行為他人に損害を与えたことによって生じる債権民法709条交通事故、名誉毀損など
不当利得法律上の理由なく利益を得てしまったことによる返還義務民法703条・704条誤振込など
事務管理他人のために無断で事務を行ったことによる費用償還請求民法697条以下留守宅の修繕など

3. なぜ発生原因を分類する必要があるのか?

債権の発生原因を分類することは、単なる知識の整理ではなく、法律的な戦略を立てるうえで極めて重要な作業です。以下の4つの理由から、その重要性が明らかになります。

理由①:適用される法律(条文)が異なる

債権の根拠が「契約」か「不法行為」かで、適用される民法の条文がまったく違ってきます。

たとえば:

  • 契約 → 民法第521条以下(契約の成立と効力)
  • 不法行為 → 民法第709条(加害者の賠償責任)
  • 不当利得 → 民法第703条・704条
  • 事務管理 → 民法第697条以下

違う条文が適用されるということは、立証の要件や損害の算定方法、救済の幅も変わるということです。

理由②:証拠の集め方・主張の方向性が変わる

同じ「お金を請求したい」という場合でも、原因が異なれば裁判で必要とされる証拠の内容も違います。

  • 契約:契約書やメールのやりとり、請求書、納品書など
  • 不法行為:事故状況の証明、損害額の証拠、因果関係や過失の有無の立証
  • 不当利得:振込記録、利益を得たことの証拠など

つまり、「どの証拠を集めればいいのか」は発生原因に応じて方向性がまったく変わるのです。

理由③:時効の期間が異なる

民法では、請求できる期限(=時効)も発生原因によって変わります。

発生原因時効
契約5年(権利を行使できる時から10年)
不法行為3年(不法行為時から20年)
不当利得10年(被害を知ったときから5年)
事務管理状況により変動

時効を過ぎてしまうと、どれだけ正当な請求でも法的には通りません。そのため、原因の特定は「時間的な制限の把握」にもつながります。

理由④:発生原因を間違えると請求が棄却されることもある

これが最も深刻なポイントです。

もしあなたが、本来「不法行為」であるべきケースを「契約違反」だと誤って主張した場合どうなるでしょうか?

裁判所は「契約の存在が立証されていない」と判断し、あなたの請求を棄却する可能性があります。
つまり、「本当はお金を請求できるはずの事案だったのに、主張の仕方を間違えたせいで負けてしまう」ことがあるのです。

このように、同じ「請求」でも、根拠となる「発生原因」を間違えると損をするリスクがあるという点は、法律実務上とても重要です。

✅ 補足:裁判例でもよくある「主張ミス」の例

実際の裁判でも、

  • 被害者が「不法行為ではなく契約違反」と主張し続けて敗訴
  • 「契約書がない」という理由で契約の成立を否定されて棄却

といったケースは少なくありません。

そのため、法律の専門家はまず「これは契約か?不法行為か?それとも別か?」を正確に見極め、それに合わせた主張と証拠を組み立てるのです。

【具体例】発生原因による違いを比べてみよう

✅ 例1:インターネット通販で商品が届かない

  • 発生原因:契約
  • 根拠法:民法第562条
  • 請求内容:「商品を引き渡して」または「代金を返して」

✅ 例2:交通事故でケガをした

  • 発生原因:不法行為
  • 根拠法:民法第709条
  • 請求内容:「治療費・慰謝料・休業損害を払って」

✅ 例3:他人に間違って10万円を振り込んでしまった

  • 発生原因:不当利得
  • 根拠法:民法第703条
  • 請求内容:「理由なく得たお金を返して」

✅ 例4:隣人の留守中、台風で壊れそうな屋根を修理してあげた

  • 発生原因:事務管理
  • 根拠法:民法第697条
  • 請求内容:「修理費を支払って」

実務における「発生原因」の重要性

法律トラブルを扱う弁護士は、相談を受けるとまず「この債権はどうやって発生したのか?」という発生原因の分析から始めます。

なぜなら――
✔ 正しい法律を適用しないと裁判で負けてしまう
✔ 必要な証拠の方向性を間違える
✔ 請求が時効で消えてしまう可能性もある

というように、発生原因の整理は法的戦略を立てるための地図づくりになるからです。

まとめ|債権の「発生原因」を理解することは法律トラブル解決の第一歩

「債権」とは一言で言っても、その裏には必ず何らかの発生原因が存在します。

その原因によって、

  • 適用される法律
  • 証拠の種類
  • 時効の長さ
  • 裁判での主張の組み立て方

などがすべて変わってくるのです。

債権トラブルに直面したときには、まず「この債権は何を原因にして生まれたのか?」をしっかり見極めることが、正しい解決への第一歩になります。

よくある質問(FAQ)

Q. 債権の発生原因を間違って主張したらどうなりますか?

→ 裁判で請求が認められないおそれがあります。

Q. 弁護士に相談するとき、発生原因を伝える必要がありますか?

→ はい。できるだけ経緯を時系列で正確に伝えることで、発生原因を専門家が判断し、最適な対応が可能になります。

大野

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