贈与とは、民法第549条には以下のように規定されています。
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」
Xさんが10万円をYさんにあげます、といって、Yさんがもらいますありがとう、といったときに贈与の契約が成立したということになります。
次に、民法第550条には以下のような規定があります。
「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」
すなわち、書面によらない贈与は解除することができ、書面による贈与は解除することができない。ということになります。
また、書面によらない贈与の場合、履行が終了していない限り、各当事者がいつでも解除することができることになります。
書面による、よらないで拘束力に違いを設けているのは、贈与者が軽率に贈与することを予防すること、贈与の意思を明確にするため、といわれています。
書面による贈与の場合には贈与の意思を明確にさせる、軽率に贈与をすることを予防している、ということになります。
そして、民法が改正される前は「撤回」という言葉が使われていましたが、その意味は「解除」と同じということで、用語を統一するために「解除」という言葉に統一されました。
大野