違法行為を契約書に記載したらどうなるのでしょうか?一度は考えたことがあるかもしれません。ご自身のビジネスで契約書が必要で、ご自身でネットで見つけたひな形を参考に作っているとき、例えば、
・一度納品したら何があっても一切責任を負わないとした。
・何か問題があれば、損害賠償100万円とした。
・お客様が購入するサービスの料金体系が事前の予告と大きく異なっている。
・本来クーリングオフを書かないといけないのに、書いていない。
などとしたいと考えたとします。
では、実際にこのようなことを書いても相手さえ承諾してくれれば、有効な契約となるのではないか、とお考えの方も多いかと思います。
これについての答えとしましては、まずこれらの行為が違法かどうかを考えなければなりません。
例えば、損害賠償100万円ですが、これをもって直ちに違法かといいますと難しいところではあります。そもそもの契約の対象となっているものがこれ以上に高額かもしれませんので、これについては一概に違法とまでは言えません。
他のものも検討していきます。しかし、今回は紙面の関係上この検討は次回に行いたいと思います。
南本町行政書士事務所 代表 西本