参議院選挙が終わって、早1か月です。

ニュースを見ていると比例代表で「特定枠」で当選、ということを耳にしました。

特別な枠なんて設けることができるのか、なんて思ってしまったので、少し調べてみました。

特定枠は2018年の公職選挙法の改正によって導入された仕組みです。

あらかじめ政党の決めた順位に従って当選者が決まるという仕組みだそうです。

参議院選挙の比例代表は、「非拘束名簿式」です。

政党名でも立候補者名でも投票することができる仕組みです。

党が得た議席の中で、名簿にある候補者が獲得した「個人名票」の多い人から順に当選する仕組みとなっています(名簿には当選する順番は記載されていません)。

タレントさんなど知名度をある人を候補者にたてるのはそのためです。

政党名だけで投票する方式が「拘束名簿式」(候補者の当選する順番を記載しています)です。

そして、特定枠制度は、非拘束名簿から切り離して、政党が優先的に当選する人の順位を決めて名簿に記載をし、個人名の得票に関係なく名簿の順に立候補者の当選が決まります。

知名度がなくとも、多くの個人名票を獲得できない場合であっても当選する可能性があることがメリットとされています。

その代わり、デメリットとして特定枠の候補者は、個人の選挙運動は認められていません。

大野