不動産より簡易に担保として活用できるためよく使われる契約形態です。
消費貸借契約を締結しその中で動産譲渡担保権の設定契約を締結することが多いでしょう。
特に気を付けなければならないのは、対象が動産であるという点です。
動産ということは、劣化や摩耗がしやすいため、すぐに価値が落ちるということが
想定されます。
このような場合に備えて、例えば、ある程度の劣化が見られる場合には甲乙の協議で代担保の設定ができる(代担保設定条項)
ですとか、引き渡しの方法は占有改定でもよいなどとすることです。
そして、動産譲渡担保権のメインは譲渡担保権の実行条件です。
期限の利益を損失したような場合(例えば、返済の段階でこれが滞るなどです)
どこまでの契約違反があれば担保実行となるのか、という点を詳細に決める必要が
あります。これについては契約当事者の希望がある程度叶う箇所ですので、当事務所では
ご要望を伺いながら、作成していきます。
行政書士 西本