民訴法は、公正な裁判の実現という趣旨から裁判の当事者や事件と一定の関係にある裁判官を当該事件での職務の執行から排除する制度を設けています。それが裁判官の除斥(法23条)、忌避(24条)、回避(規12条です。
これはどこまで関わったらダメかと言いますと、例えば除斥の場合は、前審で口頭弁論を指揮し、証拠調べをした場合であっても、その裁判の評決に関わっていなければその事件の上訴審においては裁判に関与できるという判例があります。
つまり、地方裁での口頭弁論の指揮をしても判決評議に関与してないなら、高等裁判所に上訴がなされた後も関与できるということですね。
行政書士 西本