保証人と連帯保証人という言葉を聞いたことがあると思います。
お金を借りた人が万が一お金を返せなくなったときに、借りた人に代わってお金を返済する義務を負うのはどちらも同じです。
では、両者の違いは何でしょう
①連帯保証には、補充性、分別の利益がありません
ア)補充性
・催告の抗弁権
お金を貸した人がいきなり保証人にお金を返せと言ってきても、保証人は「お金を借りた本人に請求してくれ」といえます。
・検索の抗弁権
お金を借りた人が返済できる資力があるにもかかわらず、返済をしない場合には、保証人はお金を借りた人に資力があることを理由に、お金を貸した人に対し、お金を借りた人に強制執行するように主張できます。
・分別の利益
保証人の人数に応じて、各々の負担額が減少すること
1000万円を借り、保証人が2人いた場合、、保証人それぞれの負担額は500万円
上記が連帯保証人には認められないことから、連帯保証人はお金を借りた人に言ってくれ、ということはできず、全額を負担しなければならないことになります。
保証人に比べ重い責任となっています。
連帯保証人を依頼された場合には、十分の検討が必要です。
大野