行政事件訴訟法第38条を表で整理!取消訴訟以外の抗告訴訟には、どの規定が準用されるのか?

行政事件訴訟法第38条は、取消訴訟以外の抗告訴訟について、取消訴訟などに関する規定を準用することを定めています。

しかし、条文を読むと、第11条から第13条まで、第16条から第19条までというように、多くの条文番号が並んでいます。さらに、第38条第2項から第4項では、訴訟の種類によって準用される規定が異なります。

そこで今回は、第38条の内容を項ごとに整理し、どの訴訟にどの規定が準用されるのかを表で確認していきます。

目次

1.そもそも「準用」とは何か?

準用とは、ある事項について定められた法律の規定を、別の事項にも必要な修正を加えながら適用することです。

行政事件訴訟法では、取消訴訟について詳しい規定が置かれています。しかし、無効等確認の訴えや不作為の違法確認の訴えなどについて、すべての手続を一から定める必要はありません。

そこで、第38条は、取消訴訟などの規定を、一定の範囲でほかの抗告訴訟にも準用しています。

ただし、すべての抗告訴訟に同じ規定が準用されるわけではありません。 第38条の各項を区別して理解することが重要です。

2.第38条第1項|取消訴訟以外の抗告訴訟に準用される規定

第38条第1項は、次のように定めています。

第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。

まず、この項で準用される規定を整理します。

準用される条文主な内容
第11条被告適格等
第12条管轄
第13条関連請求に係る訴訟の移送
第16条請求の客観的併合
第17条共同訴訟
第18条第三者による請求の追加的併合
第19条原告による請求の追加的併合
第21条国又は公共団体に対する請求への変更
第22条第三者の訴訟参加
第23条行政庁の訴訟参加
第24条職権証拠調べ
第33条取消判決等の拘束力
第35条訴訟費用の裁判の効力

これらは、被告や裁判所の管轄、複数の請求の併合、訴訟への参加、証拠調べ、判決の効力などに関する規定です。

つまり、第38条第1項は、取消訴訟以外の抗告訴訟でも、こうした訴訟手続や判決の効力に関する規定を利用できるようにしています。

なお、表の「主な内容」は理解のための要約です。各規定の適用に当たっては、それぞれの条文の内容を確認する必要があります。

3.第38条第2項|無効等確認の訴えと裁決取消訴訟の関係

第38条第2項は、次の2つの規定について準用を定めています。

準用される条文準用される場面主な意味
第10条第2項処分の無効等確認の訴えと、その処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起できる場合原処分と裁決の違法をどの訴訟で主張するかに関する規定を準用する
第20条無効等確認の訴えを、その処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合関連する訴えを併合して提起する手続に関する規定を準用する

ここで重要なのは、処分の無効等確認の訴えと、審査請求を棄却した裁決に関する訴訟との関係です。

行政処分に不服がある場合、争いの対象が原処分なのか、それとも審査請求を棄却した裁決なのかによって、問題となる法律上の論点が異なります。

第38条第2項は、無効等確認の訴えと裁決に係る抗告訴訟が関係する場合に、第10条第2項や第20条の規定を準用することを定めています。

なお、第10条第2項は、原処分の違法を理由として裁決の取消しを求めることができないという、いわゆる原処分主義に関係する規定です。

4.第38条第3項|無効等確認の訴えに準用される規定

第38条第3項は、次のように定めています。

第23条の2、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。

準用される規定を表にまとめると、次のとおりです。

準用される条文主な内容
第23条の2釈明処分の特則
第25条執行停止
第26条執行停止の事情変更による取消し
第27条内閣総理大臣の異議
第28条執行停止等の管轄裁判所
第29条執行停止に関する規定の準用
第32条第2項執行停止に関する決定の効力についての規定

この項で特に注目したいのは、執行停止に関する第25条から第29条までの規定が、無効等確認の訴えについて準用されるという点です。

無効等確認の訴えは、行政処分が無効であることなどの確認を求める訴訟です。一方、執行停止は、一定の要件の下で、処分の効力などを一時的に停止する制度です。

このように、訴訟の本案で何を求めるかという問題と、訴訟の途中で処分の効力などをどう扱うかという問題は区別する必要があります。

また、第23条の2は、裁判所が行政庁などに対して資料や情報の提出を求めることができる制度に関する規定です。

5.第38条第4項|不作為の違法確認の訴えに準用される規定

第38条第4項は、次のように定めています。

第8条及び第10条第2項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。

準用される規定は、次の2つです。

準用される条文主な内容
第8条処分の取消しの訴えと審査請求との関係
第10条第2項原処分と裁決の違法に関する主張の制限

第8条は、行政事件訴訟と審査請求との関係について定めた規定です。

不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に基づく申請に対して、相当の期間内に何らかの処分や裁決をすべきなのに、それをしない場合に、その不作為の違法確認を求める訴訟です。

この訴訟についても、第8条や第10条第2項の規定が準用されることになります。

ただし、第10条第2項は原処分と裁決との関係に関する規定であるため、具体的な事案でどのように問題となるかは、訴訟の対象や請求の内容を踏まえて検討する必要があります。

6.第38条の全体像を一つの表で確認

最後に、第38条の各項を一覧にまとめます。

項対象となる訴訟・場面準用される規定
第1項取消訴訟以外の抗告訴訟第11~13条、第16~19条、第21~24条、第33条、第35条
第2項前段無効等確認の訴えと裁決に係る抗告訴訟を提起できる場合第10条第2項
第2項後段無効等確認の訴えを裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合第20条
第3項無効等確認の訴え第23条の2、第25~29条、第32条第2項
第4項不作為の違法確認の訴え第8条、第10条第2項

この表を見ると、第38条第1項は取消訴訟以外の抗告訴訟全般を対象とする一方、第2項から第4項までは、特定の訴訟や場面について追加的に規定を準用していることがわかります。

7.まとめ

行政事件訴訟法第38条は、取消訴訟以外の抗告訴訟について、ほかの条文の規定を準用する範囲を定めた条文です。

押さえておきたいポイントは、次の3つです。

  • 第1項:取消訴訟以外の抗告訴訟全般について、被告適格、管轄、訴訟参加、証拠調べ、判決の効力などに関する規定を準用する。
  • 第2項・第3項:無効等確認の訴えについて、裁決に係る抗告訴訟との関係や、執行停止などに関する規定を準用する。
  • 第4項:不作為の違法確認の訴えについて、第8条と第10条第2項を準用する。

第38条を理解するときは、条文番号を丸暗記するだけでなく、どの訴訟について、どの規定を準用するのかという対応関係を整理することが大切です。

大野

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