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承諾書とは?意義・内容・求められる場面・提出すべきかの判断基準を解説

契約や各種手続きの中で、「承諾書を提出してください」と求められることがあります。
しかし、承諾書とは何を意味し、どのような場面で必要になるのか、そして提出してよいのか迷う方も少なくありません。

この記事では、承諾書の基本的な意味から、記載内容、求められる典型的な場面、そして提出するかどうかの判断基準までをわかりやすく解説します。

目次

承諾書とは何か(意義)

承諾書とは、ある行為・契約・手続きなどについて、当事者がその内容を理解し、同意していることを示す文書です。

簡単に言えば、

「私はこの内容について理解し、了承しています」

という意思表示を書面にしたものです。

承諾書は法律上の特別な名称ではありませんが、実務では次のような意味を持つことが多いです。

  • 同意の証拠を残す
  • 後日のトラブルを防ぐ
  • 手続きを進める条件として提出させる

つまり、当事者の意思を確認し、証拠化するための書面と言えます。

承諾書の主な内容

承諾書には決まった形式があるわけではありませんが、通常は次のような内容が記載されます。

①承諾の対象となる事項

何について承諾するのかを明確にします。

  • 契約内容への承諾
  • 手続きの実施への承諾
  • 業務の変更や中断への承諾

対象が曖昧だと、承諾の効力を巡って争いになる可能性があります。

②承諾の意思表示

承諾の意思を明確に示す文言です。

  • 「本件について承諾いたします」
  • 「本内容を理解し了承します」

単に説明を受けたというだけではなく、同意の意思を示すことが重要です。

③日付

承諾した日時を明確にするために記載します。

特に次のような場合に重要になります。

  • 契約の成立時期
  • 手続きの開始時期
  • 責任の発生時期

④署名または記名押印

承諾した本人を特定するために必要です。

実務では

  • 署名
  • 記名押印

のどちらかが用いられます。

承諾書が求められる場面

承諾書は様々な場面で利用されますが、特に多いのは次のようなケースです。

契約関係

契約の内容や変更について同意を得る場面です。

  • 契約内容の変更
  • 業務内容の変更
  • 契約の中断や延期

契約書を改めて作らない場合でも、承諾書で意思確認を行うことがあります。

手続き・許認可関係

行政手続きなどでは、関係者の承諾が必要になることがあります。

  • 建物利用の承諾
  • 土地使用の承諾
  • 施設利用の承諾

このような場合、関係者の同意を証明するための書面として承諾書が使われます。

トラブル防止

将来の紛争を防ぐ目的で作成されることもあります。

例えば

  • 業務の中断
  • 作業内容の変更
  • 特別対応の実施

などです。

「後から聞いていない」と言われないよう、事前に承諾書を取ることがあります。

承諾書を提出するかどうかの判断基準

承諾書を求められた場合、安易に提出してしまうと不利になる可能性もあります。
提出するかどうかは、次の点を確認して判断することが重要です。

内容を理解できているか

まず最も重要なのは、承諾する内容を正確に理解しているかです。

特に注意すべきなのは次の点です。

  • 責任が増えていないか
  • 不利益な条件がないか
  • 義務が発生していないか

不明点がある場合は、必ず確認しましょう。

不利益を受ける可能性がないか

承諾書は、責任を認めた証拠として使われる可能性があります。

例えば

  • 費用負担の承諾
  • 損害の責任承諾
  • クレーム放棄

などが含まれている場合は慎重な判断が必要です。

本当に提出が必要か

承諾書は必ずしも法律上必要とは限りません。

実務上、

  • 手続きの慣習
  • 企業の内部ルール

で求められているだけのケースもあります。

そのため、

  • なぜ必要なのか
  • 提出しないとどうなるのか

を確認することも大切です。

まとめ

承諾書とは、特定の事項について理解し同意したことを示す書面です。

主に

  • 契約関係
  • 手続き関係
  • トラブル防止

などの場面で利用されます。

ただし、承諾書は後に重要な証拠になる可能性があるため、内容を十分に確認したうえで提出することが重要です。

特に、

  • 内容が不明確
  • 不利益が大きい
  • 法的影響が不明

といった場合には、専門家に相談することを検討するのも一つの方法です。

大野

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