ペット販売ビジネスに関する契約書と契約リスク

ペット販売ビジネス(犬猫・小動物・ブリーダー・ペットショップ等)は、一般の物品販売と違い、

「命を売る」という特性をもつ。

そのため、他の商取引よりも

・トラブルが起きやすく

・法的責任が重く

・契約書の重要度が段違いに高い。

この記事では、ペット販売ビジネスで絶対に押さえるべき

契約書のポイント・法律・よくあるトラブル・実務注意点

をわかりやすく解説する。

第1章 ペット販売に関わる法律は“かなり多い”

ペット販売は以下の法律が絡む。

✔ 動物愛護管理法

動物取扱業の登録・飼養管理・繁殖制限など。

✔ 景品表示法

誤認を与える表示や広告禁止(血統・健康状態・大きさ・寿命などの表現に注意)。

✔ 取引時の説明義務

体調・ワクチン・繁殖歴・遺伝病リスクなどの詳細説明が義務。

✔ 契約書の交付義務(特定商取引法/動物愛護法)

説明義務+書面交付は必須。

✔ 民法(契約不適合・損害賠償)

ペットも法律上は「物」。

譲渡後に病気・欠陥が発覚した場合は契約不適合責任の問題が起こる。

つまり、ペット販売は極めて法的にリスクが高い事業。

第2章 ペット販売でよく起きるトラブルTOP5

① 引渡し後に病気・先天性疾患が発覚する

→ 因果関係が争点に。

→ 契約書で「保証範囲」を明記していないと地獄。

② 返品の要求

ペットは一般商品と違い「返品不可」が基本だが、

記載が曖昧だとトラブルになる。

③ 死亡補償をめぐる争い

数日で死亡したケースは、

・飼育環境

・潜在的疾患

・飼い主側の過失

など複雑。

④ 成長したら“想像より大きい”

→ 説明義務違反・表示違反として争われることがある。

⑤ 先天性疾患の保証期間の問題

短すぎると無効となる可能性あり。

これら、契約書で対策しなければ確実に揉める。

第3章 ペット販売の契約書に必ず入れるべき8つの条項

✔① 動物の詳細情報

犬・猫種

生年月日

性別

マイクロチップ番号

色・特徴

体重・健康状態

“後から言っていない”を防ぐ最初の盾。

✔② 健康状態の説明と保証の範囲

・ワクチン履歴

・検査結果

・既知の疾患

・潜在的リスク(犬種特有病など)

・保証期間(例:14日〜30日など)

※100%健康を保証するのは不可。

→ 「現時点で把握している範囲」と明記する。

✔③ 契約不適合の扱い

病気・先天性疾患が後に発覚した場合の

「販売者の責任範囲」を明確にする。

例:

医療費補償の上限

返金対応の可否

飼い主側の過失がある場合の免責

✔④ 返品不可・交換不可の原則

ペットは“命”なので、物品の返品制度は適用されない。

ただし例外は契約書に限定列挙する。

✔⑤ 死亡時の補償条件

いつまでに死亡した場合に、

・返金

・代替個体提供

を行うか。

曖昧にすると訴訟リスクが跳ね上がる。

✔⑥ 飼育環境の義務(買主側)

・適切な環境維持

・獣医の診療

・ワクチン

・飼育放棄の禁止

などの義務を明記する。

✔⑦ 名義・マイクロチップ変更の手続き

法律で登録義務があるため必須。

✔⑧ アフターフォローの範囲

電話相談

飼育指導

初期健康相談

などの範囲を明記することで、責任範囲を限定できる。

第4章 注意すべき“危険な契約条項”

以下は消費者契約法などで無効になる可能性が高い。

❌ 一切の責任を負わない

❌ 死亡しても返金不可

❌ 医療費は一切補償しない

❌ ペットの疾患を完全保証

❌ クーリングオフ完全否定

命を扱う分野で極端な免責は逆効果。

裁判で簡単にひっくり返される。

第5章 オンライン販売(EC)なら特商法も関わる

ペット販売をネットで行う場合、

特商法の表示義務

クーリングオフの例外規定

返品ポリシーの明示

事業者情報の公開

が必須。

ペットは「動物」扱いのため、

クーリングオフの適用範囲が特殊。

専門的に書かないと危険。

第6章 結局、良い契約書とは何か?

答えはシンプル。

1. 販売者を守りつつ、

買主側も安心できる契約書。

偏りすぎた契約書は無効リスクが高い。

両者の利益を調整することが

“命の取引”では特に求められる。

結び──ペット販売の契約書は「信頼」を作る道具

ペット販売は、

ただの商取引ではなく

「命を託す契約」だ。

だからこそ、

・説明

・記録

・保証条件

・責任範囲

を明確にすることが、

トラブル予防はもちろん

信頼ビジネスにもつながる。

法律と契約書は、

命を守るための“安全装置”なのだ。

南本町行政書士事務所 特定行政書士  西本

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