先日、憲法記念日について書いたブログの中で、問題を出しましたが、答えは出せましたでしょうか。
正解は、日本国憲法は第103条まであります。
答えの発表ついでに、天皇主権と国民主権の違いについて簡単に触れてみたいと思います。
天皇主権は、国家の主権が天皇にあると考えるものです。
国民主権は、国家の主権が国民にあると考えるものです。
主権とは、国家のあり方を決定する人(最高権力者、意思決定者)です。
現在の日本国憲法は「国民主権」を採用しています。
すなわち、国民が最高権力者であり、意思決定者ということになります。
天皇は国の象徴、国民統合の象徴という位置づけとなっています。
昔の大日本国憲法(明治憲法)は「天皇主権」を採用していました。
天皇が最高権力者であり、意思決定者と考えられていました。
国家元首として、統治権を総攬(すべて天皇に権限を集中させていること)し、国民は天皇の臣民(天皇の部下的な感じです)として、これに従うとされていました。
どちらがよいのか、は時代による部分もあるかと思います。
現在の日本は国民主権として、国民が最終的な意思決定者となっています。国民の意見を集約させる方法が、選挙であり、国会議員が国民の声を反映させた政策を実施することになっています。
が、現在の日本は国民自身が投票を放棄している面も強くありますが、国会議員も国民ではなく外国に目を向けている点はいただけないのかなと思います。
大野