法律は国会で審議され、成立します。
そして成立した法律を一般に周知させる目的で「公布」されます。
その後、法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用する「施行」となります。
公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則に定められています。
「この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」と規定されるのが一般的です。
法律を施行するために特に準備や周知の期間が必要ではない場合や緊急を要する場合には、「即日施行」を定めている場合もあります。
では、定められていなかった場合、どうなるのでしょう。
「法の適用に関する通則法」という法律には次のような規定があります。
第2条
法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。
もっとも、上記の通り、法律の附則に施行期日を定めることが通常となっていますから、この条文が適用されることはないと考えられています。
大野