少年事件といわれるものには、少年法が適用されます。

少年事件とは、20歳未満の者が犯罪に相当する行為をした事件を総称して言います。

少年とは、少年法第2条第1項に、20歳を満たない者、と定義されています。

民法の改正により成年年齢が18歳となりましたが、依然として少年法では20歳未満の者を少年と定義しています。

もっとも、少年法は2022年に改正され、特定少年という分類ができました。

少年法第62条は特定少年を、18歳以上の少年、と定義しています。

そして、特定少年は、成人と少年の中間的な取り扱いを受けるようになっています。

少年事件は、そのすべてが家庭裁判所にまずは送られ、処分を決定します(成年の事件の場合は、警察検察が捜査等を行い、起訴されれば、地裁、高裁、最高裁という流れをたどります)。

家庭裁判所の決定には、検察官送致や保護処分などがあります。

家庭裁判所が保護処分ではなく刑罰を科すべきであると判断した場合には、逆送されることになります。

検察官送致(逆送)された場合は、検察官により起訴され、刑事裁判手続きを受けることになります。

もっとも、重大な事件については原則として逆送となっています。

保護処分であれば家庭裁判所の審判によって処分されたとして、前科とはなりません。
逆送され、通常の刑事事件として有罪が確定した場合には前科となります。

特定少年の場合は何か変わるのでしょうか。
・18歳、19歳の少年も少年法が適用されます。
・原則逆送対象事件が拡大されています。
・特定少年の場合、起訴されれば実名報道が解禁されます。

原則逆送対象事件とは、以下です。
16歳以上の少年のとき犯した恋の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件

これに加えて、特定少年の場合は以下が追加されます。
18歳以上の少年とき犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件

大野