そもそも著作権の譲渡とは何かですが、要するに、何かしら芸術性のありそうなものを売ったり買ったりする場合には生じるだろうと、とりあえずはお考えください。

そうお考えいただくと、相談に行こうという発想には少なくともなります。

では著作権の譲渡をされる、又はする際に何を気をつければいいんでしょうか?

例えば、著作権を売る側ですと、すべての権利を売ることになると、それ以降その著作権を使って何かロイヤリティを発生させる(つまり本当だったらもらえたかもしれないお金がもうもらえない)ことができなかったり、その著作物を自分の思っている、作った趣旨を逸脱した使われ方をする場合があり、これを最初の契約段階で、つまり話し合いである程度決めることができたのに、これを決めないという問題が生じ得ます。

著作物をもらう側ですと、すべての権利が本当にこちらに来るのか、これ以上お金を払う必要はないのか、もらった権利はどのように使ってもいいのか、例えば、パンフレットにしてもいいのか、広告は打ってもいいのかなどの問題が生じ得ます。

これらだけではありません。著作権譲渡をするもされるも、問題はたくさん起こり得ます。それらを的確に整理するだけでも相談のし甲斐のあるお話かと思います。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本