正当防衛とは、自分や他人を犯罪から守るためにやむを得なく行った行為を言います。

何か犯罪が起きた際に、疑われた際、巻き込まれた際、様々な場面で耳にする、口にする言葉だと思います。

正当防衛が認められると、その行為の違法性がなくなり、刑事責任は問われません。

では、正当防衛とはどのような場合に認められるのでしょうか。

刑法第36条第1項は以下のように規定しています。

「急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為は、罰しない」

例え、人を殴ってケガをさせたとしても、違法ではなくなり、刑事罰を受けないことになります。

正当防衛が認められるためには、要件があります。

・急迫不正の侵害に対するものであること
・自己または他人の権利を防衛するためであること
・やむを得ずした(相当性)といえること

急迫不正の侵害とは、「現在、生命や身体、財産に対して違法な権利侵害が行われていること」です。

権利を防衛するためとは、「法的に保護されるべき権利または利益を、客観的に見て守る行為であること」です。
攻撃に乗じて積極的に痛めつけてやろうと考えているような場合には認められません。

やむを得ずしたとは、「防衛するための行動が、必要最小限度であったこと」です。
例えば、老人が素手で襲い掛かってきたときに、屈強な若人こん棒でボコボコにした場合には認められない場合があります。

以上、ごく簡単ではありますが、正当防衛の説明となります。

大野