自身の業務の営業の代行を第三者に業務委託する場合、その営業ノウハウ、つまり教えたことですね、これの流出を防ぐため、契約書で縛るという場合いくつか気を付けないといけないことがあります。

そのノウハウが独自性のあるもので、その企業に守るべき利益があるかどうかという点はかなりのウエイトを占める判断基準となります。

 また、存続期間なども問題となります。やめてから2年など長い場合は無効と判断されるケースもあります。

このようにノウハウの流出を防ぎたいお気持ちはわかりますが、それをやり続けていたら、経験とノウハウの区別もつかないですし、よほどの独自性のあるノウハウに限定っすることにはなります。

ご参考にしてください。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本