通信販売、つまり遠隔で何かモノを売る場合、通信販売にあたります。

そうなりますと、クーリングオフはどうなるのか?

これは特に記載する必要がないのですが、契約の撤回についての規定を設ける必要はあります(特商法第15条の3)。

もっとも、必ず撤回について規定しないといけないわけでもなく、事前の広告でこの契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。

この場合の広告は、ホームページやSNSはもちろん他の媒体物も当たります。

特約と言いますと、例えば撤回自体出来ませんという規定や、撤回は2日間だけできますとする規定などがこれにあたりますが、消費者にあまりに不利な条項は無効となります。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本