民法第131条~第134条を見てみましょう。
条件の内容 | 停止/解除条件 | 効果 | 例 |
既成条件(成就済み) | 停止条件 | 無条件 | 行政書士試験に合格したら100万円あげる、という約束で、既に行政書士試験に合格していた場合。100万円を無条件でもらえます。 |
既成条件(成就済み) | 解除条件 | 無効 | 大学を卒業するまで仕送りをする、という約束で、既に大学を卒業していた場合。仕送りはもらえません。 |
既成条件(成就しない確定) | 停止条件 | 無効 | 2024年の行政書士試験に合格したら100万円をあげるという約束で、既に願書が締め切られ合格しないことが確定していた場合。無効となります。 |
既成条件(成就しない確定) | 解除条件 | 無条件 | 2024年に大学を卒業するまで仕送りをするという約束で、既に赤点連発で卒業できないことが確定していた場合、仕送りをしなければなりません。 |
不法条件 | 無効 | 甲さんを殺してくれたら1億円あげます。という約束をしても無効です。 | |
不能条件(実現できない) | 停止条件 | 無効 | 1時間で太陽まで行けたら、1億円という約束をした場合。無効です。 |
不能条件(実現できない) | 解除条件 | 無条件 | 空を飛べるようになるまで、仕送りをあげますという約束をした場合。無条件で仕送りをあげ続けることになります。 |
随意条件(債務者の意思) | 無効 | 気が向いたら、1億円あげます。という債務者の意思によって左右される場合は、無効です。 |
大野