賃貸借契約を締結するということは、目的物を利用させてもらう代わりに賃料を支払う必要があります。

その時々の社会情勢によって賃料は増減することが望ましいですが、貸主と借主の間でその額について隔たりが生じてしまうことがあります。

賃借人「賃料を下げてもらうことはできませんか?」
賃貸人「それはできません」

賃貸人「賃料をあげます」
賃借人「嫌です」

協議で解決できればいいですが、裁判となることもあります。

いざ、裁判となった場合、どの賃料を支払えばいいのでしょう?

これについては借地借家法に規定があります。

借地権については第11条、建物賃借権については第32条に規定があります。

①増額請求の場合
賃借人は、増額が正当と裁判で確定するまでは、賃借人が相当と認める額の賃料を支払えばよいということになっています。
ただし、裁判が確定したときに既に支払った額に不足がある場合には、不足額に年1割の利息をつけて支払わなくてはなりません。

②減額請求の場合
賃貸人は、減額が正当と裁判で確定するまでは、相当と認める額の賃料の支払いを賃借人に請求することができます。
ただし、裁判が確定したときに既に支払いを受けた額が正当とされた賃料の額を超えている場合には、超過額に年1割の利息をつけて返還しなければなりません。

増額請求→賃借人が相当と思う額を支払えばよい
減額請求→賃貸人が相当と認める額を請求できる

大野