さて、いきなりですが問題です。
今回の問題はとても簡単ですよ。
AさんとBさんはAさん所有の甲建物について賃貸借契約を締結しました。
その際、「賃借権の登記をしない限り、賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない」という特約を定めました。
この特約は普通借家契約、定期借家契約いずれにおいても有効でしょうか?
さあ、どうでしょう。
答えは無効です。
なぜなら、賃借人は賃借権の登記をしていなくとも、建物の引渡しを受けていれば、第三者に建物賃借権を対抗することができるため(借地借家法第31条)、これを排除する特約は賃借人にとって不利な内容であり、無効となります。
大野