借地借家法が適用された場合、借地権の存続期間は30年とされています(法第3条)。

①期間を定めなかった場合、30年
②30年より長い期間を定めた場合、契約で決めた期間
③30年より短い期間を定めた場合、30年

その期間内に借地上の建物が滅失してしまった場合、どうなるのでしょうか?

たとえ建物がなくなったとしても、借地権は存続期間が満了するまでなくなりません。

次に、存続期間が満了した場合、どうなるのでしょうか?

借地権については4つの更新規定が定められています。

A:合意更新(法第4条)
当事者の合意で借地契約を更新する場合。更新後の存続期間は以下の通りです。
 ア)初回:20年
 イ)2回目以降:10年
 ただし、契約でこれより長い期間を定めることが可能です。

B:更新請求(法第5条第1項、法第4条)
借地権の存続期間満了後、建物が存在し、借地権者(土地を借りている人)が更新を請求した場合
 ア)初回:20年
 イ)2回目以降:10年

C:使用継続更新(法第5条第2項、法第4条)
借地権の存続期間満了後、建物が存在し(建物が存在しない場合は、民法上の規定による)、土地の使用を継続している場合
 ア)初回:20年
 イ)2回目以降:10年

D:再築更新(法第7条第1項)
借地権の存続期間満了前に、借地権者が、借地権設定者(土地を貸している人)の承諾を得て、残存期間を超えて存続するような建物を再築した場合
 承諾日か再築日のいずれか早い方から20年

BCについては、借地権設定者は遅滞なく異議を述べれば、更新を阻止することができます(法第5条第1項、第2項)。
ただし、その異議には正当事由が必要とされます(法第6条)
なお、Cの「建物がない場合」の使用継続更新については、正当事由がなくとも異議を述べれば更新を阻止することができます(民法第619条)。

Dについては、借地権者が借地権設定者に対し、通知したにもかからず、借地権設定者が通知を受けてから2か月以内に異議を述べなかったときは、承諾したものとみなされます(法第7条第2項)。

大野