貸主がある物を借主に利用させることを約し、借主が貸主に対して賃料を支払い、利用させてもらった物を契約が終了したときに返還することを約する契約を賃貸借契約といいます。車を借りたり、家を借りたりするのが典型的な例です。

民法にも規定がなされていますが、土地や建物の賃貸借契約については借地借家法という特別な法律が存在しています。

これは貸主の力が大きく、借主は弱い立場に置かれがちで、その保護が必要ということから設けられた法律です。

ですが、すべての土地や建物の賃貸借契約に適用されるものではありません。
①建物を所有することを目的とした地上権及び土地の賃借権(借地権)
②建物賃借権
について、借地借家法が適用されます。

すなわち、建物を所有することを目的としない地上権及び土地の賃借権や、使用貸借、一時使用などについては借地借家法が適用されないということになります。

定義としては上記のようになりますが、土地の広さによってはどこまでが適用範囲になるのか、そもそも建物に該当するか否かなど、借地借家法が適用されるのかどうかを個別具体的に判断する必要はあるようです。

借地借家法が適用されれば、借主の保護が厚くなります。

大野